2022-04-18 更新

厚生労働省から社員を雇用している中小企業経営者の方へのお知らせ


社員を雇用している中小企業経営者の方へお知らせです。
働き方改革関連法の成立に伴い、2023年4月から中小企業でも法定割増賃金率が50%以上になります。

◆改正のポイント
労働基準法では、法定割増賃金率は月60時間以内の時間外労働について25%以上、月60時間を超える時間外労働について50%以上とすることが定められていました。しかし、中小企業においては、月60時間を超えても割増率は25%と猶予が認められていました。働き方改革関連法の成立により、2023年4月からはこの猶予が廃止され、中小企業でも月60時間を超える時間外労働について法定割増賃金率が50%以上となります。

また、中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的とした助成金については、
下記の厚生労働省のホームページをご確認ください。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)

以上、石川県よろず支援拠点からのお知らせでした。

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