内閣府は、令和5年、石川県能登地方を震源とする地震により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、石川県は2市1町に災害救助法の適用を決定しました。
石川県よろず支援拠点では、特別相談窓口を設置します。
被災された皆様におかれましては、心よりお見舞い申し上げますとともに、引き続き余震や天候の急変などにお気を付けくださいませ。
なお、経済産業省は、令和5年石川県能登地方を震源とする地震による災害に関して、石川県の2市1町に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者対策を行います。
1.特別相談窓口の設置
2.災害復旧貸付の実施(日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫による運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付)
3.セーフティネット保証4号の適用
4.既往債務の返済条件緩和等の対応(日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会)
5.小規模企業共済災害時貸付の適用(中小企業基盤整備機構)
詳しくは
https://www.meti.go.jp/press/2023/05/20230508001/20230508001.html