事業者を対象とした石川県労働局からのお知らせです。
石川県最低賃金について、本年10月8日より時間額933円に改正となります。
制度の詳細は、石川労働局のホームページでご確認ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saichin/chingin01.html
また、本年9月1日から業務改善助成金が要件緩和・拡充されました。
業務改善助成金の制度や支給要項等につきましては、業務改善助成金コールセンター(TEL:0120-366-440)または石川労働局 雇用環境・均等室(TEL:076-265-4429)までお問い合わせください。
以上、石川県よろず支援拠点からのお知らせでした。