2024-12-05 更新

石川労働局から事業主の方へのお知らせ


厚生労働省では、10月の「年次有給休暇取得促進期間」に続き、この年末年始における年次有給休暇の取得推進の機運を醸成するための取組を行うこととしました。
具体的には、計画的な業務運営や休暇の分散化に資する年次有給休暇の計画的付与制度(※1)や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇制度(※2)の活用が効果的です。
詳しくは、「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧いただくか、石川労働局雇用環境・均等室にお問い合わせください。

年次有給休暇取得促進特設サイト
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/

(※1)年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を締結すれば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。
(※2)年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば、年5日の範囲内で、時間単位の取得が可能となります。(分単位など時間未満の単位での取得は認められません。)

 

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