2025-08-05 更新

金沢国税局からのお知らせ「事業者のデジタル化促進」及び「給与所得の源泉徴収票をオンライン提出のお願い」について


①令和7年度の電子帳簿保存法改正においては、デジタルインボイスを活用し、請求書等データを帳簿に自動連携する仕組みに対応した制度が新設されました。電子帳簿保存法の改正への対応もきっかけにしながら、業務や事務処理の更なるデジタル化をご検討ください。
https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/jigyousyadx.htm

②給与所得の源泉徴収票をオンライン提出すると、従業員の方が確定申告書を作成する際、給与所得の情報が自動で入力されるようになりますので、オンラインによる提出がおすすめです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/pdf/0025006-245.pdf

③令和9年1月以降、法定調書の提出方法について、e-Tax等による提出が必要となる基準年の提出枚数が100枚以上から30枚以上に変更となります。これにより、令和7年中に提出する法定調書の枚数が30枚以上となった方は、令和9年は法定調書をe-Tax等により提出する必要がありますので、ご注意ください。

国税庁においては、令和5年6月に公表した「税務行政の将来像2023」において、これまでの「納税者利便の向上」と「課税・徴収事務の効率化・高度化」に取り組むことに加え、新たに「事業者のデジタル化促進」を後押ししていくこととしています。
税務手続のデジタル化と併せて、経済取引や業務もデジタル化することにより、事業者の方が日頃行う事務処理の一貫したデジタル処理が可能。それらの事務の中でも、取引から会計・税務までのデジタル化(デジタルシームレス)が実現した場合、人手による入力作業を介さないため、事務負担の軽減や税務コンプライアンスの向上等を図ることが期待できます。

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