2024-01-08 更新

県内全域に生活再建支援法が適用されました。


令和6年能登半島地震による災害に関して石川県よろず支援拠点は相談窓口を設置中です。

今回の震災を受け、県内全域に生活再建支援法が適用されました。
本来は被害認定調査を行う必要がありますが、被害の甚大さから調査を待たずに適用することを石川県が要望し、内閣府が特例として認めました。
住宅の全壊、大規模半壊、中規模半壊などに応じ、最大300万円の支援金が支給されます。

石川県よろず支援拠点(国が設置する経営相談窓口)
TEL 076-267-6711

関連記事
ご予約方法