2024-01-10 更新

令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限の延長について、国税局より公表されました。


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令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限の延長について、国税局より公表されました。

●対象となる納税者
石川県及び富山県に納税地のある方(法人を含む)

●延長される期限
令和6年1月1日以降に到来する国税の申告・納付等の期限が、全ての税目が対象。延長期限は今後検討。
(毎月10日が納付期限の源泉所得税等についても同様)

国税局
https://www.nta.go.jp/data/060109.pdf

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