2024-01-15 更新

令和6年能登半島地震の災害に伴う厚生労働省の特例措置について


令和6年能登半島地震による災害に関して石川県よろず支援拠点は相談窓口を設置中です。

令和6年能登半島地震の災害に伴う厚生労働省の特例措置について2件、お知らせです。

●雇用調整助成金の特例措置が実施されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001188847.pdf
休業等又は出向の初日が令和6年1月1日から令和6年6月30日までの間にある場合、
①生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮します。
②最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とします。
③災害発生時に事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
④計画届の事後提出を可能とします。
地震による直接的な被害そのものは経済上の理由に当たりませんが、災害に伴う以下のような経営環境の悪化については経済上の理由に当たり、それによって事業活動が縮小して休業等を行った場合は助成対象となります。
(経済上の理由例)
・取引先の地震被害のため、原材料や商品等の取引ができない
・交通手段の途絶により、来客がない、従業員が出勤できない、物品の配送ができない
・電気・水道・ガス等の供給停止や通信の途絶により、営業ができない
・風評被害により、観光客が減少した
・施設、設備等の修理業者の手配や修理部品の調達が困難で、早期の修復が不可能

●雇用保険の基本手当の特例措置が適用されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001186731.pdf
①ハローワークに来所できない場合は、「失業の認定日の変更」ができます。
②他のハローワークでも雇用保険の手続ができます。
③「災害時における雇用保険の特例措置」があります。
本地震発生の時点で被災地域内の事業所で勤務していた方について、雇用保険の基本手当を受給できる特例措置があります。
・災害により休業した場合
・災害により一時的に離職した場合
※ただし、離職と同じく雇用保険被保険者期間がリセットされ被保険者であった期間は通算されません。また、失業手当は一度受給すると、一定期間は再度受けられない点に留意が必要です。

石川県よろず支援拠点(国が設置する経営相談窓口)
TEL 076-267-6711

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